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護身術の問題点

現在の日本では、攻撃性のある防犯グッズを持ち歩くことは軽犯罪法違反であると解釈されることも多い。職務質問の際に、催涙スプレー・スタンガン・特殊警棒等の攻撃性の防犯グッズが見つかれば、任意同行や提出を求められたり逮捕される可能性もある。なお、防犯ブザーや警笛など、攻撃性のない防犯グッズが、軽犯罪法違反として取り締まりの対象となる可能性は極めて低い(警察も、防犯ブザーや非常通報機能つきの携帯電話については所持を奨励している)。
また、上記の攻撃性のある防犯グッズを実際に使用し、暴漢を撃退した場合、過剰防衛と見なされる可能性は高い。
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空手や柔道の有段者が、暴漢を撃退し、けがを負わせた場合、暴漢の武装の有無、そのときの状況、怪我の程度などにより一概に言うことはできないが、過剰防衛と見なされる可能性はある。格闘の専門家の肉体は武器であるという認識があるためである。
一般に治安が日本より悪いことから、限定的に武装を容認している外国の状況と比較して、日本における護身方法は制約が厳しいと思われがちだが、実際はそのようなことはない。合法的に武装できる国でも、大概の場合は、安心感を買うために武器を購入するだけで、常日頃から武装している人などほとんどいない。また、護身用具の保持や武装が認められる国でも、応戦して怪我をさせた場合は過剰防衛になる確率が高い。

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2009年09月03日 11:55に投稿されたエントリーのページです。

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